離婚するには何を決めておけばいいの?成年後見制度とは?相続手続きはどうやるの?日常生活における「どうすればいいの?」のというお悩みごとの解決にお役立てください
相続・遺言、離婚のお悩み解決 |
離婚するときに決めておくべきこと
離婚をしようと考えているときには、とにかく早く別れたい、もう顔も見たくない、などとつい感情が先走りして、離婚手続きのみを早く行なってしまいたいと考えがちです。
しかし、離婚しようとするときには一度冷静になって、離婚後の生活に支障をきたすことのないようにしっかりとした話し合いを行い、次のような事柄を決めておく必要があります。
- 子供の養育費
- 子供の親権者
- 子供の面接交渉権
- 子供の戸籍(子の姓)
- 財産分与
- 慰謝料
離婚協議書作成のすすめ
離婚にするにあたり、夫婦で話し合って決めた事がらは書面に残しておくようにしましょう。
特に金銭の支払いに関することは、後になって「言った」「言わない」の口論になるとその証明が難しくなってきます。
お子さんが小さいうちに離婚する場合には、養育費の支払い期間は十数年にわたります。
その間に養育費の支払いが滞ってしまうと、お子さんの進学など将来への影響は少なくありません。
万一養育費の支払いが滞った際に困らないように、強制的に支払いをさせ、養育費を受け取れるような形で離婚協議書を作成しておくことをお勧めいたします
公正証書の活用
公正証書とは、公証役場というところで公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書のことを言います。
公正証書には、強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、執行力をもちますので紛争の予防に大きな効果があります。
離婚協議書を作成する際に、この公正証書を活用して、養育費の支払いに関して"強制執行認諾条項"を加えておくと、万一支払いが滞った際に、強制的に相手の財産を差し押さえて支払いを受けることができるようになります。
離婚協議書の作成に関してのお問い合わせ、ご相談は、お電話 048(282)5122 、
またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
ご予約をいただければ夜間、土曜、日曜日でも対応可能です。
またご自宅やご近所の喫茶店などでの出張相談も承りますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。