相続手続きはどうやるの?離婚する際には何を決めておけばいい?日常生活における「どうすればいいの?」というお悩み事の解決に
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死後のご自分の財産の分け方を指定しておきましょう
遺言とは生きているうちに、自分の死後の財産の処分方法などを自らあらかじめ決めておくことです。
法律では相続人の受け取る相続財産の割合が定められていますが、遺言を残すことにより、法律で決められた相続割合と異なった財産の処分をすることができます。
老後の生活の面倒をみてくれた子供に多く財産を残してあげたい場合や、自分の死後の生活に不安がある子供や孫などに財産を残したい場合などに遺言書でその旨を書き留めておけば、残された子供さんたちも安心です。
しかしながらただ遺言書に自分の意思を好き勝手に書いておけば良いわけではありません。
法律に定められた要件に基づいた書き方をしていないと、せっかく書いた遺言書も無効となってしまいます。
有効な遺言書を残すためには、法律に則った書き方をしておく必要があります。
遺言の種類−公正証書遺言のすすめ
通常遺言の種類には主に三種類有ります
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
上記の三つが普通方式の遺言と呼ばれています。 このほかにも不意に起こったけがや事故など通常の方式では遺言することができない場合に行なう、危急時遺言などの特別の方式の遺言書もありますが、通常遺言書とは上記三種類のことを指します。
遺言書は、公正証書遺言をのぞき、開封する前に家庭裁判所で検認という手続きを受けなければなりません。
検認とは遺言書の作成が形状、加除訂正の状態、日付、署名など遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
家庭裁判所で検認手続きを受けることで、相続財産である不動産の移転登記やその他の財産の名義変更等の手続きを、その遺言書に書かれた内容に沿って進めることができます。
検認を行なわなかったから遺言書が無効となるわけではありませんが、自筆証書遺言の場合には遺言書の作成方法、様式等の決まりごとに十分な注意をして作成しておかないと、相続が発生した場合に様式不備で遺言書自体が無効となり、せっかく書いた遺言の内容も無駄になってしまいます。
公正証書遺言は、公証役場において公証人及び証人二名の面前で、遺言書の内容を明らかにして作成します。控えが公証役場に残りますので、公正証書で遺言書を作成しておけば、相続が発生した場合に相続人がわざわざ家庭裁判所へ出向き検認の手続きを取る必要はありません。
紛失や、他人による偽造・変造の心配もありませんので、遺言書を作成する際には公正証書で作成することをお勧めいたします。
遺言書の作成方法や書いておくべき内容など、ご相談・ご質問はお電話 048(282)5122 、 またはお問い合わせフォームからお気軽にどうぞ。