遺産分割協議とは

相続財産を法定相続分以外の割合で相続する場合には、相続人全員で話あって、それぞれの相続分を決めることができます。この話し合いのことを遺産分割協議と言います。
遺言書が無い場合、あるいは遺言書があった場合でも、相続人全員の同意があれば、話し合いによって法定相続分や遺言書指定の相続割合と異なった相続分を決めることができます。
遺産分割協議を行なって法定相続分以外の割合で財産を相続した場合には、協議の内容を明確にし、遺産分割協議書を作成しておきます。

遺産分割協議書の使い方

相続財産に不動産や自動車、銀行の預金、株式等有価証券などがある場合には、それらの名義の書き換えや預金の引き出しをする際に、相続人である旨及び相続した割合などを明確にする必要があります。
遺産分割協議が整い、誰がどの財産を相続することになったかが決まったことを証明するために、遺産分割協議書を上記の名義書き換えや預金引き出しの際に使用することになります。

遺産分割協議が相続人全員の合意で行われ、話し合いがまとまったことを証するために、遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書を添付します。また相続人であることを明らかにするために戸籍の謄本等も添付することとなります。

遺産分割協議書の作成方法や書いておくべき内容、戸籍の取寄せ方など、わからないこと、相談したいことがございましたらお電話 048(282)5122 、 またはお問い合わせフォームからお気軽にご質問ください。