電話番号

建設業の許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として、元請負人・下請負人、 個人・法人の区別は関係なく、建設業法により定められた28種類の建設業の種類ごとに許可を受けなければなりません。

小規模工事の除外規定(許可不要の要件)
下記の要件を充たす場合には建設業の許可を受ける必要はありません

  1. 建築一式以外の工事の場合・・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
  2. 建築一式の工事の場合
    1. 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
    2. 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
      (主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)

建設業許可区分

建設業許可は、許可を受ける行政機関による区分と、建設業の業種による区分とに分けられます。

  1. 国土交通大臣許可知事許可
    許可権者は、国土交通大臣か都道府県知事のいずれかになります。この区分は工事の請負金額や業種の別にかかわらず、営業所の所在地により次のように決まります。
    大臣許可・・・・二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
    知事許可・・・・一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
    ※「営業所」とは本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積りや入札、契約の締結を行う事務所のことをいいます。 したがって建設業に無関係な支店、営業所および単に登記上の本店や、特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、 作業所などは該当しません。また、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。
    1. 契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行っていること。
    2. 電話、机、各種事務台帳などを備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。

    知事許可の場合でも建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば埼玉県知事から許可を受けた建設会社は、契約締結などの営業活動ができるのは埼玉県内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他の都道府県でも可能となります。

    基礎工事現場
  2. 一般建設業許可と特定建設業許可
    1. 一般建設業の許可
      発注者から直接請け負った建設工事の全てを自社のみで行なう場合、または1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき下請け工事に出す金額が、合計3,000万円未満(ただし建築一式工事については4,500万円未満)(消費税を含んだ金額)の場合には一般建設業の許可を受けることになります。
    2. 特定建設業の許可
      発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上と なる場合(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
      (注)
      1. 自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
      2. 同じ建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許 可を受けることはできますが、同じ業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
        ※ 指定建設業について
        総合的な施工技術を必要とする特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が 指定建設業として指定されています。これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者及び現場 の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。

 

建設業許可申請に関してのお問い合わせ、ご相談は、
お電話 048(282)5122 またはお問い合わせフォームからお願いいたします。
ご予約をいただければ夜間、土曜、日曜日でも対応可能です。
どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

メインメニュー

建設業許可メニュー

事務所案内

行政書士武田極(きわむ)事務所

埼玉県川口市南鳩ヶ谷6-11-23

最寄り駅:埼玉高速鉄道

南鳩ヶ谷駅徒歩5分

TEL:048(282)5122

FAX:048(446)7676

E-mail:
メールアドレス

営業日:月曜日〜金曜日

営業時間:9:00〜18:00

定休日:土日祝日

日本行政書士会連合会所属
登録番号:第11130704号

埼玉県行政書士会会員
会員番号:第001-350号

お問い合わせフォーム

ご相談・ご質問・お問い合わせは

お問い合わせフォーム にてお気軽にどうぞ

サイトのご案内

相続・離婚のお悩み解決サイト

在留資格・帰化申請のサイト

サイトマップ

リンク

営業エリア

埼玉県:川口市、草加市、越谷市、戸田市、蕨市、さいたま市(浦和区、大宮区、見沼区、岩槻区、北区、西区、中央区、桜区、緑区、南区)吉川市、八潮市、三郷市、志木市、朝霞市、新座市、上尾市、春日部市、幸手市、所沢市、川越市、伊奈町、桶川市、北本市、鴻巣市、行田市、熊谷市、深谷市、東松山市、本庄市、蓮田市、白岡市、久喜市、幸手市、加須市、羽生市、上福岡市、鶴ケ島市、川島町、坂戸市、狭山市、入間市、飯能市、日高市、その他埼玉県内町村全域

東京都23区:(足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、葛飾区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、中央区、千代田区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区)

東京都下(調布市、三鷹市、武蔵野市、稲城市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、昭島市、あきる野市、青梅市、清瀬市、国立市、立川市、多摩市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、武蔵村山市、その他町村全域)

千葉県:市川市、印西市、市原市、浦安市、柏市、鎌ヶ谷市、千葉市(稲毛区・中央区・花見川区・緑区・美浜区・若葉区)、佐倉市、流山市、習志野市、成田市、野田市、船橋市、松戸市、八千代市、我孫子市、木更津市、君津市、四街道市

栃木県:宇都宮市、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市

群馬県:前橋市、高崎市、館林市、太田市、桐生市、伊勢崎市、富岡市、藤岡市、安中市

茨城県:古河市、結城市、下妻市、常総市、つくば市、つくばみらい市、取手市、守谷市、牛久市、龍ヶ崎市、坂東市、筑西市、八千代町

神奈川県:横浜市(青葉区、旭区、泉区、磯子区、神奈川区、金沢区、港南区、港北区、栄区、瀬谷区、都築区、鶴見区、戸塚区、中区、西区、保土ヶ谷区、緑区、南区)、川崎市(麻生区、川崎区、幸区、高津区、多摩区、中原区、宮前区)、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、小田原市、鎌倉市、相模原市、座間市、逗子市、茅ヶ崎市、秦野市、平塚市、藤沢市