建設業の許可とは
建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、原則として、元請負人・下請負人、 個人・法人の区別は関係なく、建設業法により定められた28種類の建設業の種類ごとに許可を受けなければなりません。
小規模工事の除外規定(許可不要の要件)
下記の要件を充たす場合には建設業の許可を受ける必要はありません。
- 建築一式以外の工事の場合・・1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 建築一式の工事の場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税を含んだ金額)
- 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150平方メートル未満の工事
(主要部分が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建設業許可区分
建設業許可は、許可を受ける行政機関による区分と、建設業の業種による区分とに分けられます。
- 国土交通大臣許可と知事許可
許可権者は、国土交通大臣か都道府県知事のいずれかになります。この区分は工事の請負金額や業種の別にかかわらず、営業所の所在地により次のように決まります。
大臣許可・・・・二つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
知事許可・・・・一つの都道府県にのみ営業所を設ける場合
※「営業所」とは本店又は支店等で常時建設工事の請負契約の見積りや入札、契約の締結を行う事務所のことをいいます。 したがって建設業に無関係な支店、営業所および単に登記上の本店や、特定の目的のために臨時におかれる工事事務所、 作業所などは該当しません。また、少なくとも次の要件を備えていることが必要です。 - 契約締結に関する権限を委任されており、請負契約の見積り、入札、契約締結など実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳などを備え、住居部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
- 一般建設業許可と特定建設業許可
- 一般建設業の許可
発注者から直接請け負った建設工事の全てを自社のみで行なう場合、または1件の建設工事(いわゆる元請工事)につき下請け工事に出す金額が、合計3,000万円未満(ただし建築一式工事については4,500万円未満)(消費税を含んだ金額)の場合には一般建設業の許可を受けることになります。 - 特定建設業の許可
発注者から直接請け負った元請工事の一部を下請に出すとき、その下請代金の合計額が3,000万円以上と なる場合(ただし、建築一式工事については4,500万円以上)(消費税を含んだ金額)は、その元請業者は特定建設業の許可を受けなければなりません。この特定建設業の制度は、下請負人保護などのためのもので、特別の義務が課せられています。
(注) - 自ら請け負って施工する金額については、一般・特定とも制限はありません。
- 同じ建設業者が、ある業種については特定建設業の許可を、他の業種については一般建設業の許
可を受けることはできますが、同じ業種について特定・一般の両方の許可を受けることはできません。
※ 指定建設業について
総合的な施工技術を必要とする特定建設業として、土木、建築、電気、管、鋼構造物、舗装、造園の7業種が 指定建設業として指定されています。これら7業種の特定建設業の許可を受ける場合には、営業所の専任技術者及び現場 の監理技術者は国家資格者を置くことが義務付けられています。
知事許可の場合でも建設工事自体は営業所の所在地に関わりなく、他府県でも行うことができます。例えば埼玉県知事から許可を受けた建設会社は、契約締結などの営業活動ができるのは埼玉県内の本支店のみとなりますが、その本支店における契約に基づいた工事は営業所のない他の都道府県でも可能となります。

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